以下の内容(抜粋)で各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の担当部長宛に通知されました。
『水管又はガス管の頂部と路面との距離は、当該水管又はガス管を設ける道路の舗装の厚さに〇・三メートルを加えた値(当該値が〇・六メートルに満たない場合には、〇・六メートル)以下としないこと。
なお、水管又はガス管の本線以外の線を歩道の地下に設ける場合は、その頂部と路面との距離は〇・五メートル以下としないこと。ただし、切り下げ部がある場合で、路面と当該水管又はガス管の頂部との距離が〇・五メートル以下となるときは、当該水管又はガス管を設ける者に切り下げ部の地下に設ける水管又はガス管につき、あらかじめ十分な強度を有する管路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じさせること
・水道配水用ポリエチレン管(引張降伏強度204kgf/c㎡以上) 200mm以下で外径/厚さ=11のもの』
以下の内容(抜粋)で各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の担当課長宛に発信されました。
『下記の管種については、平成16年2月17日付け事務連絡により強度が確認された
ポリエチレン管と同等以上の強度を有していることが認められるので、水管及び
下水道管の占有許可に当たり、今後の占用許可申請があった際の審査の参考とされたい
水道配水用ポリエチレン管、水道給水用ポリエチレン管
(PE100、外径/厚さ=11以下) 300mm以下のもの 』